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確定申告・歯科における『医療費控除』のお知らせ

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こんにちは。住岡龍一です。

令和元年分(2019年分)の確定申告は、令和2年2月17日月曜日から開始です。

ご存知の方がほとんどだと思いますが、医療機関の受診が多いと、お金が戻ってくる場合があります。

医療費控除というもので、同一生計のご家族全員で、年間の医療費を合算して10万円を超えた分の医療費を所得から控除できます(お金が戻ってきます)。

お勤めの方や公務員の方などは年末調整で済んでしまうことが多いので、確定申告を行なっていない方がほとんどと思います。しかし、医療費控除は年末調整では行えないので、ご自身での申請が必要です(確定申告を行わないとお金は戻りません)。

 

昨年の医療費10万円は超えていませんか?

 

勤め先の健康保険組合や国民健康保険から送られてくる『医療費のお知らせ』やご家族皆さまの医療費の領収書を今一度ご確認下さい。医科と歯科合わせての医療費となります。

 

歯科では、歯の治療を伴う一般的な費用が対象となります。

 

◯  むし歯・歯周病・入れ歯などの歯の治療費

◯  金やセラミックの保険外の治療費

◯  発育段階にある子どもの歯列矯正

◯  咬合治療などの治療としての歯列矯正(美容のための歯列矯正は含まれません)

◯  通院のための交通費(お子さんやご高齢の方の通院に付添が必要な時は、付添人の交通費も含む)

 

控除対象であれば、ぜひご自身で申告して下さい。

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